誰もが住み慣れた地域で、いきいきと暮らせる地域社会の実現に向けて、社会福祉法人は分野や立場を超えてつながり、あらゆるニーズに耳を傾け、オール岡山で制度の狭間の課題を解決する仕組みづくりや支援を行ないます。
岡山ささえ愛センター(岡山県地域公益活動推進センター)は、社会福祉法人が分野や立場を越えてつながり、「オール岡山」で地域公益活動を展開することで、制度の狭間の問題にきめ細かく対応し、「誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らせる地域社会」の実現に向けて取り組む県域の推進組織です。
岡山ささえ愛センターは、下記の各種別協議会及び県・市町村社会福祉協議会を中心に運営し、本センターの趣旨に賛同する社会福祉法人により構成します。
県社会福祉法人経営者協議会 | 県児童養護施設等協議会 | 県民生委員児童委員協議会 |
県老人福祉施設協議会 | 県保護施設協議会 | 県共同募金会 |
県障害福祉施設等協議会 | 県内市町村社会福祉協議会 | |
県保育協議会 | 県社会福祉協議会 |
今日、少子高齢化や核家族化の進行とともに、地域のつながりが希薄化するなかで、孤立死・自殺・ひきこもりなどの「社会的孤立問題」、虐待などの「権利侵害問題」、さらには低所得者の増大などの「生活困窮問題」等、複雑かつ多様な問題が起こってきています。これらの問題の多くが、既存の制度では十分な対応が難しい「制度の狭間の問題」であるため、こうした問題の解決やニーズの充足に積極的に取り組むことを本旨とする社会福祉法人に新たな役割が求められています。
今後、岡山県においても、社会福祉法人(福祉施設)や社会福祉協議会が分野や立場を超えてつながり、「オール岡山」で地域公益活動を展開することで、制度の狭間の問題にきめ細かく対応し、「誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らせる地域社会」の実現に向けて取り組んでいかなければならないと考えています。
こうした現在の問題状況に対する考えから、この度、県域全体での取組展開を図っていくための推進組織である「岡山県地域公益活動推進センター」を設立することとします。各社会福祉法人並びに各市町村域による主体的な取組の輪を広げるとともに、地域に対してその取組を積極的に発信していくため、以下の5つの柱を軸に、各種事業を行ってまいります。
最後に、昨年、民生委員制度が創設100周年を迎えました。「福祉県 岡山」のこの地において、今一度、わたしたち社会福祉法人関係者は、福祉諸制度が存在しなかった時代に私財を投じて慈善救済に取り組んだ先人・先達の偉業に思いを寄せ、その志しや理念を、このたびのオール岡山での取組を契機に、さらに未来へつないでまいりたいと考えております。
上記趣旨に是非ともご理解を賜り、多くの方々のご賛同ご参画をお願い申しあげます。
平成30年 1月25日
〔発起人〕 | 岡山県社会福祉法人経営者協議会 (岡山県地域公益活動推進センター設立発起人 代表者) |
会長 財 前 民 男 |
岡山県老人福祉施設協議会 | 会長 小 泉 立 志 | |
岡山県障害福祉施設等協議会 | 会長 水 舟 稔 | |
岡山県保育協議会 | 会長 服 部 剛 司 | |
岡山県児童養護施設等協議会 | 会長 松 田 浩一郎 | |
岡山県保護施設協議会 | 会長 岸 本 信 義 | |
岡山県社会福祉協議会 | 会長 山 岡 治 喜 | |
岡山県内市町村社会福祉協議会 | ||
岡山県地域公益活動推進研究会 (美作大学 生活科学部 社会福祉学科 教授) |
座長 小 坂 田 稔 | |
岡山県民生委員児童委員協議会 | 会長 高 山 科 子 | |
岡山県共同募金会 | 会長 藤 本 道 生 |
当センターの会員は、基礎団体会員と協力会員の区分があり、基礎団体会員には、【施設種別協議会】【県・市町村社会福祉協議会】の区分があります。
基礎団体会員 | 協力会員 | |
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各社会福祉施設種別協議会に加入する県内の 社会福祉施設、県・市町村社会福祉協議会 |
左記以外の県内社会福祉施設又は団体・個人で本センターの趣旨に賛同するもの | |
【施設種別協議会】 | 【県・市町村社会福祉協議会】 |
随時、申し込みを受け付けております。
【施設用】基礎団体会員入会申込書に必要事項をご記入いただき、当センター事務局まで送付願います。
(前年度までにご加入いただいている場合は、新たに提出の必要はありません)
※会員入会申込書は、以下よりダウンロードができます。
送付先 | 〒700-0807 岡山市北区南方 2 丁目 13 番 1 号 岡山県社会福祉協議会内 岡山県地域公益活動推進センター事務局宛 TEL.086-226-2835 ※事務局:岡山県社会福祉協議会 地域福祉部 |
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会費請求書を送付させていただきますので、ご納入をお願いします。
第1条 この基準は、本センター規約第8条第1項に規定する会費について定めるものとする。
第2条 会費は、年会費とし、次の区分とする。
①施設種別協議会
種別協議会区分 | (円) | |
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社会福祉法人経営者協議会 | ー | |
老人福祉施設協議会 | 特別養護老人ホーム | 50,000 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 34,000 | |
介護老人保健施設 | 50,000 | |
養護老人ホーム | 17,000 | |
軽費老人ホーム・ケアハウス | 17,000 | |
デイサービスセンター | 8,500 | |
障害福祉施設等協議会 (県知的障害者福祉協会、県精神障害者社会福祉事業者協議会を含む) |
障害者支援施設 | 34,000 |
障害福祉サービス事業所 | 8,500 | |
保育協議会 | 保育所・認定こども園 | 8,500 |
児童養護施設等協議会 | 児童養護施設 | 17,000 |
児童心理治療施設 | 17,000 | |
乳児院 | 17,000 | |
保護施設協議会 | 救護施設 | 17,000 |
授産施設 | 8,500 |
※社会福祉法人経営者協議会会員は、他の施設種別協議会区分の金額を負担することにより、その会費を拠出したものとみなす。
②県・市町村社会福祉協議会
賛同する額(千円単位)
1.この基準は、平成30年3月27日から施行する。